尚絅学院大学

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【重要】新型コロナウイルス感染症に伴う授業料減免制度の創設について

2020/05/29

尚絅学院大学では、新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、授業料減免等の支援を行うことといたしました。今回のような大変な時期にあっても、学生の皆さんにとっての大切な学びを、継続することができるように支援する制度です。
募集要項等の詳細については、近日中にお知らせいたしますので、今後もCampusmate-Jの確認をお願いいたします。
 

制度概要

目的

新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、授業料を減免し、就学の継続を支援することを目的とする。

申請資格

減免対象者は、就学状況が良好で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生計維持者の当該年度の所得見込みが給与所得者の場合は841万円以下、給与所得者以外は355万円以下の場合とする。

(1)生計維持者が、国や地方公共団体の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援を受給している場合
(2)生計維持者の事由発生後の所得が昨年度の所得(前期分の申請の場合は前年度の所得で可)と比較し1/2以下となっている場合。なお、事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に算出することとし、直近1ケ月分を12倍したものを原則とする。

※2020年度よりスタートした国の「高等教育の修学支援新制度」の対象となる学生は、申請対象外。

減免額

減免の額は、授業料のうち通年で40万円を上限とし、有効期間は当該学期とする。

提出書類

(1)新型コロナウイルス授業料減免申請書
(2)申請資格を確認するための証明書類
(3)成績証明書
(4)その他必要とする書類

募集時期・方法

近日中にお知らせいたします。