尚絅学院大学図書館 almo

尚絅学院大学図書館利用規程

目的

第1条

  1. この規程は尚絅学院大学図書館規程第6条に基づき、尚絅学院大学図書館の利用について定めるものとする。

利用資格

第2条

  1. 図書館を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
    1. 本学学生
    2. 本学大学院生・研究生
    3. 科目等履修生、交換留学生
    4. 上記以外に履修を認められた学生(単位互換学生、高大連携科目履修者 等)
    5. 本学院教職員
    6. 名誉教授
    7. 本学非常勤教職員・客員教員・客員研究員
    8. 本学院卒業生(18歳以上の者)
    9. 本学院旧教職員
    10. 18歳以上の、地域開放の対象地域に在住の者(地域利用者)
    11. 前号に該当しない、18歳以上の者(一般利用者)
    12. オープンキャンパスその他の学内催事への来場者
    13. その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
  2. 館長は、前項各号に該当しない高校生について、利用期間及び利用条件を定めて利用を認めることができる。
  3. 第1項(10)の「地域開放」の対象は、次の各号の地域とする。
    1. 宮城県
  4. 利用者が第1項の定める複数の利用資格に該当する場合、第6条第1項に定める通常貸出の利用条件が最も良い利用資格のうち1種類のみを有効とし、他を無効とする。

開館時間

第3条

  1. 開館時間は次の通りとする。
    1. 平日:午前9時から午後7時30分まで
    2. 土曜日:午前10時から午後2時まで
  2. 前項の規定に関わらず、館長は必要に応じて開館時間を延長・短縮することができる。

閉館

第4条

  1. 閉館日は次の通りとする。
    1. 日曜日
    2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
    3. 創立記念日
    4. 本学諸式・行事等のため全学閉鎖となる日
    5. 蔵書点検期間
  2. 前項の規定に関わらず、館長は必要に応じて開閉館日を定めることができる。

利用者の秘密の保護

第5条

  1. 利用者の利用内容は、利用者本人の秘密として保護する。
  2. 前項は、図書館間相互利用等による、当館利用者以外の者の利用内容にも適用する。
  3. 利用者が弁償に応じず、利用者の保証人が弁償を行う場合は、保証人に弁償対象の利用内容を提示することがある。

館外利用

第6条

  1. 当館資料の貸出は次に掲げる表に示す条件によって行う。貸出は所定の手続きを必要とする。
    貸出種別 対象者 貸出期間 貸出冊数
    通常 本学学生 2週間 7冊
    本学大学院生・研究生 1ヶ月間 25冊
    上記以外の学生 2週間 5冊
    本学院教職員 1ヶ月間 所要冊数
    名誉教授 2週間 5冊
    本学非常勤教職員・客員教員・客員研究員 1ヶ月間 所要冊数
    本学院卒業生 2週間 2冊
    本学院旧教職員 2週間 2冊
    地域利用者 2週間 2冊
    特別 授業期間外 本学学生 前後期授業終了
    2週間前から
    次期授業開始
    1週間後までの期間
    10冊
    本学大学院生・研究生 25冊
    本学院教職員 所要冊数
    本学非常勤教職員・客員教員・客員研究員 所要冊数
    実 習 本学学生 5週間 7冊
    本学大学院生・研究生
    上記以外の学生
    卒業研究 本学学生3・4年生 1ヶ月間 5冊
    研究室 教員 在職期間 所要冊数
  2. 貸出を受けた資料は期限内に返却しなければならない。
  3. 期限内に返却しない場合は返却(紛失・汚損時は弁償の完了、以下同じ)までの間あらたな貸出を停止するとともに、返却後も延滞した日数に応じて貸出を停止する。
  4. 貸出を受けた資料は転貸してはならない。
  5. 次の資料の貸出は行わない。
    1. 貴重資料(ブゼル文庫、服部英太郎・文男遺文庫等)
    2. 参考資料(事・辞典等)
    3. 雑誌
    4. 新聞
    5. 視聴覚資料 (図書、又はその一部として扱う資料を除く)
    6. 電子資料 (光ディスク等の有形なもの)
  6. 館長は、前各項に関わらず、貸出について特別の措置をとる事ができる。その場合の基準は別に定める。

レファレンス・サービス

第7条

  1. 利用者は次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
    1. 資料の利用指導
    2. 資料の所在・所蔵についての調査及び援助
    3. 資料並びに情報検索についての調査及び援助

視聴覚資料の利用

第8条

  1. 視聴覚資料・電子資料の館内での視聴等は、所定の場所で行うことができる。

貴重資料の利用

第9条

  1. 貴重資料の利用については館長の許可を得なければならない。
  2. 貴重資料の閲覧については館員の指示に従わなければならない。
  3. 貴重資料の利用は原則として閲覧のみとし、貸出、複写、撮影等は認めない。
  4. この規定に定めのない利用については申請に基づき館長の許可を得るものとする。

複写

第10条

  1. 当館資料の複写は「複写申込用紙」に記入のうえ複写することができる。ただし、次のものは複写することができない。
    1. 著作権法に抵触するもの
    2. 館長が不適当と認めたもの

相互利用

第11条

  1. 利用者による他大学及び研究機関等の図書館(以下「他館」)の利用や、他館利用者による本学図書館の利用は、本条の他、図書館間相互利用に関する各種の取り決めに基づいて提供する。
  2. 利用者が他館を訪問して利用するときは、他館の利用条件に基づき、館長が依頼状を発行する。また、利用に必要な経費は利用者負担とする。
  3. 利用者の依頼により、他館に資料の複写や貸借を依頼するとき、利用に必要な経費は利用者負担とする。
  4. 前3項に定めるサービスは、第2条第1項(1)から(3)、(5) 及び (7)該当者であって主に本学で勤務する者を対象に提供する。
  5. 他館の利用者が本学図書館を訪問して利用する場合は、他館の発行する紹介状を必要とする。また、他館からの資料の複写・貸借依頼については、別に定める料金のもとに提供する。

館内規律

第12条

  1. 入館者は、次の各号の事項を守らなければならない。
    1. 静粛にすること
    2. 館内で飲食をしないこと
      但し、指定された場所・方法での水分摂取については、これを認める
    3. 机・椅子を勝手に移動しないこと
    4. その他図書館利用の目的に反する行為をしないこと
  2. 前項各号を守らない場合及び館員の指示に従わない場合は、館長は当該者の図書館利用を一定期間禁ずることができる。

弁償

第13条

  1. 利用者は、利用中の資料を紛失、毀損又は汚損した場合は弁償しなければならない。
  2. 弁償者は「借用資料事故届」を提出し、弁償は下記の要領による。
    1. 弁償は同一資料、または時価とする。
    2. 同一資料が入手困難な場合は、図書館と協議の上事故資料と類似の資料で価格の見合った資料を弁償する。
    3. 「借用資料事故届」を提出後に資料が発見された場合に弁償者への資料の返品、返金はしない。発見した資料は図書館に返却する。
  3. 他館から借用した資料の弁償方法は、借用先の他館の請求に基づいて指定する。
  4. その他問題が生じた場合は、館長が決する

改廃

第14条

  1. この規程の改廃については、図書館運営委員会の議を経て教授会に報告する。
附則
  • この規程は、2003年4月1日から施行する。
  • この改正規程は、2007年10月1日から施行する。
  • この改正規程は、2009年4月1日から施行する。
  • この改正規程は、2011年4月1日から施行する。
  • この改正規程は、2014年3月19日から施行する。
  • この改正規程は、2014年5月27日から施行する。
  • この改正規程は、2015年4月1日から施行する。
  • この改正規程は、2018年4月1日から施行する。
  • この改正規程は、2021年6月8日から施行する。
  • この改正規程は、2022年10月1日から施行する。